余白の部屋:書いていないことの読み方
裏面の表示を読めるようになると、次に気になるのは「書いていないこと」です。その余白には、性質の違う二種類が混ざっています。
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裏面は三つの領域でできています
書く義務があること、書き方が縛られていること、そしてそのどちらでもないこと。
法律 第3条第1項は、定めるべきものを二つに分けています。第1号が「成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項」、第2号が「表示の方法その他……遵守すべき事項」です。
書く義務があること
告示(品質表示規程)に「表示事項」として並んでいるもの。書いていなければ、指示や公表の対象になる
書く義務がないこと
告示に無いこと。書いていなくても決まりの上では問題がない。「無い=品質が低い」ではない
書き方が縛られていること
告示の「遵守事項」。どこに、どの大きさで、どの用語で書くかが決まっている
三つの分け方は、家庭用品品質表示法 第3条第1項が「表示すべき事項」(第1号)と「遵守すべき事項」(第2号)の二つを定めると書いていることから引きました。三つ目の「書く義務がないこと」は、第1号にも第2号にも入らない残りです。
第1号が表示事項、第2号が遵守事項と呼ばれます。この二つのどちらにも入らない部分が、裏面の残りです。キャッチコピーや、独自の使い方の説明は、ここに入ります。
出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
書く義務がないところ
一覧表で「—」になっている欄は、その品目にその項目を求めていない、という意味です。書いてはいけない、ではありません。書いても構いませんが、この法律の表示事項としては数えられません。
水着に洗濯表示が付いていないことと、書くべきなのに書いていないこととは、まったく別の話です。一覧表を引かないと、この二つは見分けがつきません。
同じように、政令の別表に載っていない品物には、この法律の表示義務そのものがかかりません。そこに何も書かれていなくても、この法律の上では問題になりません。
出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。 出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
買う前に読めることの限界
表示は、買う前に読める数少ない一次情報です。ただし、読めるのは告示が決めた項目だけです。
使い心地、においの強さ、どれくらい長く使えるか。こうしたことは、四つの一覧表のどの欄にも出てきません。表示を読み込んでも、そこは分かりません。
一方で、原料樹脂・耐熱温度・液性・正味量・定格容量のような項目は、その場で読めて、しかも書き方が縛られています。比べるなら、この範囲でなら比べられます。
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表示で分かることと、分からないこと。この線をどこに引くかを決めておくと、売り場で何を見て何を見ないかが、先に決まります。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
この館ができないこと
この常設展は、条文と、消費者庁が公表している表を写して並べているだけです。個々の製品の表示が正しいかどうかを判定することはしません。現物を持っていないので、判定する材料がありません。
表示に疑いがあるときの申し出先は、法律 第10条第1項に書かれています。内閣総理大臣または経済産業大臣で、第24条により都道府県知事や市長が事務を行うこともあります。
法令の条文は改正されます。このサイトが写した時点は各ページの注記に書いてあります。確かめるときは、e-Gov法令検索と消費者庁のページを直接見てください。
出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。 出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
この部屋で分かったこと
裏面は、表示事項・遵守事項・そのどちらでもない部分、の三つでできています。
一覧表の「—」は「求めていない」であって「書いてはいけない」ではありません。
表示で比べられるのは告示が決めた項目だけです。使い心地はそこに入っていません。
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出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。