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雑貨の部屋:液性という一語

ティシュペーパーから塗料まで、他の三つに入らないものが全部ここに来ます。だから欄の名前も、品目ごとにいちばん大きく変わります。

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政令の別表でいちばん行が多い区分です

雑貨工業品の小項目は20。四つの区分の中で最も多く、紙・洗剤・家具・靴・かばん・歯ブラシまでが同じ区分に入ります。

政令の別表 四の項に並んでいるのは、ティシュペーパーやトイレットペーパー、漂白剤、塗料、サングラス、浄水器、ショッピングカート、アルミニウムはく。

さらに鍋、革製の衣料、かばん、洋傘、靴、たんす、机、椅子、マットレス、歯ブラシ、哺乳用具、そして合成洗剤や石けんが続きます。

繊維でもなく、合成樹脂加工品でもなく、電気で動くものでもない。その残りが全部ここに集まっている、と読むのがいちばん近い形です。

雑貨工業品:品目ごとの表示事項の数
ティシュペーパー・トイレットペーパー4項目
障子紙6項目
漂白剤8項目
塗料11項目

数え方=消費者庁「雑貨工業品一覧表」の表示事項の欄と付記事項の欄に書かれている項目を数えた数(表示者名・連絡先を含む)。棒の長さは項目数に正比例。最大の11項目を100%としました。1項目あたり9.09%。

出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。 出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026829日に読みました)。

漂白剤の「液性」

衣料用・台所用・住宅用の漂白剤の行には、品名・成分・液性・正味量・使用方法・使用上の注意・表示者名・連絡先の八つが並びます。

この中で、他の品目に出てこないのが「液性」です。酸性なのか、アルカリ性なのか、中性なのかを書く欄です。

液性は、成分の名前だけからは読み取りにくい情報です。だから成分とは別の欄として立っている、という形になっています。一覧表の上では、この二つは並んだ別の欄です。

合成洗剤や石けん、洗浄剤、磨き剤も、政令の別表では同じ小項目に入っています。一覧表でそれぞれどの欄が付くかは、品目の行ごとに違います。

出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026829日に読みました)。

塗料は11項目

品名・色名・成分・用途・正味量・塗り面積・使用方法・用具の手入れ方法・取扱い上の注意・表示者名・連絡先。

雑貨工業品の中で、一覧表の欄がいちばん多いのが塗料です。「塗り面積」と「用具の手入れ方法」は、他の品目には出てきません。

塗り面積は、その量でどれだけの広さを塗れるかです。缶の大きさを見ても分からない情報なので、第2条第1項の「識別することが著しく困難」に当たる、と読めます。

用具の手入れ方法は、塗ったあとに刷毛やローラーをどうするか、という欄です。使い終わったあとの手順まで表示事項に入っている品目は、一覧表の中ではここだけです。

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出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026829日に読みました)。

「表示者名」と「連絡先」が別の欄になっている

雑貨工業品の一覧表では、表示者名と連絡先が別々の欄として並んでいます。繊維製品と合成樹脂加工品では「表示者名及び連絡先」で一つの欄です。

同じ法律の下の告示でも、区分ごとに書き方が揃っていません。一覧表を横断して数えるときは、この違いを数え方の中に書いておかないと、数字が食い違います。

このサイトで「塗料は11項目」と数えているのは、表示者名と連絡先を2つとして数えた結果です。1つとして数えれば10になります。

出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026829日に読みました)。

CLOSINGROOM 05

この部屋で分かったこと

雑貨工業品は政令の別表で20の小項目を持つ、いちばん幅の広い区分です。

漂白剤の「液性」、塗料の「塗り面積」「用具の手入れ方法」は、他の品目に出てこない欄です。

区分によって「表示者名及び連絡先」が一つの欄だったり二つだったりします。数えるときは、そこを先に決めます。

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出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026829日に読みました)。

出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。