電気の部屋:項目が3つの品目と、10ある品目
家電の箱や本体に貼ってある表示の量は、品目ごとに決められています。いちばん少ない品目と、いちばん多い品目では、項目数が3倍以上違います。
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共通しているのは二つだけです
「使用上の注意」と「表示者名」。電気機械器具の一覧表で、17の品目すべてに付いているのはこの二つです。
消費者庁が公表している「電気機械器具一覧表」は、品目ごとに表示事項を横に並べた形をしています。繊維や合成樹脂と違って、横の欄が品目ごとに入れ替わるのが特徴です。
たとえばエアコンディショナーの行には冷房能力・区分名・冷房消費電力が並び、電気毛布の行には種類・繊維の組成が並びます。同じ表の中で、欄の名前そのものが違います。
その中で、どの品目にも共通して出てくるのが「使用上の注意」と「表示者名」です。なお、繊維や雑貨では「表示者名及び連絡先」ですが、電気機械器具の一覧表では「表示者名」と書かれています。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
3項目の品目と、10項目の品目
電気ポットの行に並んでいるのは、定格容量・使用上の注意・表示者名の三つだけです。ジャー炊飯器の行には十個並びます。
数え方=消費者庁「電気機械器具一覧表」の表示事項の欄に書かれている項目を数えた数(「使用上の注意」と「表示者名」を含む)。棒の長さは項目数に正比例。最大の10項目を100%としました。1項目あたり10.00%。色は最大の品目ひとつだけに置いています。
ジャー炊飯器の十個は、まず最大炊飯容量・区分名・蒸発水量・年間消費電力量の四つ。
そこに1回当たりの炊飯時消費電力量、1時間当たりの保温時消費電力量、タイマー予約時消費電力量、待機時消費電力量が加わり、最後に使用上の注意と表示者名が並びます。
同じ台所に置く家電で、同じ法律の同じ区分に入っていながら、求められる項目の数がここまで違います。これは書き手の力の入れ方の差ではなく、告示がそう決めているということです。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
なぜ炊飯器だけ多いのか
十個のうち五つが電力量に関する項目です。炊いているとき、保温しているとき、タイマーで待っているとき、何もしていないとき。使い方の状態ごとに分けて書くことになっています。
電気ポットにも保温はありますが、一覧表では定格容量だけです。状態ごとに分けて書く形にはなっていません。
電子レンジも、電子レンジ機能の年間消費電力量とオーブン機能の年間消費電力量を分けて書く形になっています。一つの機械の中に別々の使い方があるとき、分けて書かせる、という考え方が読み取れます。
| 品目 | 項目の数 | 中身 |
|---|---|---|
| 電気ポット | 3 | 定格容量/使用上の注意/表示者名 |
| 電気掃除機 | 4 | 吸込仕事率/質量/使用上の注意/表示者名 |
| 電気冷蔵庫 | 5 | 定格内容積/消費電力量/外形寸法/使用上の注意/表示者名 |
| エアコンディショナー | 8 | 冷房能力/区分名/冷房消費電力/暖房能力ほか |
| ジャー炊飯器 | 10 | 最大炊飯容量/区分名/蒸発水量/年間消費電力量ほか |
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出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
「区分名」という欄
数字ではなく、記号や名前が入る欄があります。エアコン、テレビ、ジャー炊飯器、電子レンジの行に出てくる「区分名」がそれです。
区分名は、その機械がどのグループに属するかを示す欄です。同じ「年間消費電力量」でも、グループが違えば比べる相手が変わります。
売り場で二つの製品を見比べるとき、数字だけを見て、区分名を見ないと、違うグループの数字どうしを並べていることがあります。
このサイトでは、どの製品がどのグループに入るかまでは扱いません。一覧表に区分名という欄がある、というところまでが、出どころから確かめられる範囲です。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。