表示者名の部屋:名乗りと、その先にあるもの
どの区分の一覧表にも、表示者名の欄があります。この欄が何のためにあるのかは、法律の後ろのほうを読むと分かります。
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名乗りは四つの区分に共通しています
繊維、合成樹脂、電気、雑貨。四つの一覧表のどれを見ても、表示者名の欄が入っています。
繊維製品と合成樹脂加工品では「表示者名及び連絡先」、雑貨工業品では「表示者名」と「連絡先」が別の欄、電気機械器具では「表示者名」です。
書き方は揃っていませんが、どの区分にも入っている、というところは共通しています。成分や寸法は品目によって消えますが、この欄は消えません。
いくつかの一覧表には「品質表示の内容を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等の付記が必要である」という注が付いています。表示をタグと本体に分けて書くときは、両方に名乗りが要る、ということです。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
誰が名乗るのか
法律 第2条第2項は、三つの立場を分けています。製造業者は家庭用品の製造または加工の事業を行う者、販売業者は販売の事業を行う者、表示業者は製造業者または販売業者の委託を受けて表示する事業を行う者です。
第4条第1項は、表示事項を表示せず、または遵守事項を守らない者を「違反業者」とまとめて呼んでいます。三つの立場のどれであっても、同じ言葉でくくられます。
表示者名の欄に書かれるのは、この三つのうちのどれかです。作った会社とは限りません。売っている会社のこともあれば、委託を受けて表示を作った会社のこともあります。
出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
表示がないとき、何が起きるか
第4条第1項は、違反業者に対して「表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる」と書いています。まず指示です。
- 1表示事項を表示しない/遵守事項を守らない法第4条第1項
- 2内閣総理大臣または経済産業大臣が「表示しなさい」と指示する法第4条第1項
- 3指示に従わないときは、その旨を公表することができる法第4条第3項
- 4特に必要があるときは命令。命令に違反すると20万円以下の罰金法第5条〜第7条・第25条
出どころ=家庭用品品質表示法 第4条・第5条・第25条(e-Gov法令検索の条文)。段の幅は、上から下への順番だけを表しています。時間の長さではありません。
第4条第3項は「第1項の指示に従わない違反業者があるときは、その旨を公表することができる」と続きます。指示の次に来るのが公表です。
さらに第5条から第7条までに命令の規定があり、第25条は「第5条から第7条までの規定による命令又は第8条第5項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する」と書いています。
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出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
誰でも申し出ることができます
第10条は「何人も」で始まります。買った人でも、そうでない人でも、申し出ることができる形になっています。
何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣……に対して、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第10条第2項は、申し出があったときは「必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第3条から第7条までに規定する措置その他適当な措置をとらなければならない」と書いています。
第24条は、この法律に関する事務の一部を都道府県知事が行うことができるとし、さらにその一部を市長が行うことができるとしています。窓口は国だけではない、ということです。
出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
この部屋で分かったこと
表示者名の欄は、四つの区分すべてに共通して入っています。
名乗る相手は、製造業者・販売業者・表示業者の三つのうちのどれかです。
表示がないときは、指示 → 公表 → 命令 → 罰金という順番が条文に書かれています。
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出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。