SOURCES
出どころの一覧
どのページの、どの記述が、どこから来ているか。写した先をまとめて置いておきます。
この記事は広告を含みません。ページの中に広告の枠はありますが、提携先が決まるまで空欄にしています。本文で商品名や事業者名をすすめることはしません。
法令
| 法令名 | 法令番号 | 使ったところ |
|---|---|---|
| 家庭用品品質表示法 | 昭和三十七年法律第百四号 | 第1条・第2条・第3条・第4条・第5条〜第7条・第10条・第24条・第25条 |
| 家庭用品品質表示法施行令 | 昭和三十七年政令第三百九十号 | 第1条・別表(第一条関係) |
どちらもe-Gov法令検索が公開している条文データから写しました。読んだ日は2026年8月29日です。
条文の全文は、e-Gov法令検索で法令名を検索すると読めます。
消費者庁が公表している表
- 家庭用品品質表示法(トップ)
- 製品別品質表示の手引き ― 繊維製品一覧表
- 製品別品質表示の手引き ― 合成樹脂加工品一覧表
- 製品別品質表示の手引き ― 電気機械器具一覧表
- 製品別品質表示の手引き ― 雑貨工業品一覧表
- 洗濯表示(日本産業規格 JIS L 0001 の概要)
いずれも2026年8月29日に読んだものです。一覧表は、縦に品目、横に表示事項を並べた形で公開されています。
このサイトの図と表は、その○と—を数えた結果です。数え方は、それぞれの図の注記に書いてあります。
数え方をまとめておきます
| 数 | 意味 | 数えたもの |
|---|---|---|
| 40 | 政令の別表の小項目 | 別表で(一)(二)と番号が振られた行 |
| 3 / 5 / 12 / 20 | 区分ごとの小項目 | 同上を区分ごとに分けた数 |
| 43 | 洗濯表示の記号 | 消費者庁の概要ページ 表1〜表7で記号番号が付いた行 |
| 5 | 洗濯表示の基本記号 | 同ページが「5個の基本記号」と書いている数 |
| 3 / 10 | 電気機械器具の表示事項 | 電気機械器具一覧表の表示事項の欄の項目数 |
| 11 | 塗料の表示事項 | 雑貨工業品一覧表。表示者名と連絡先を2つとして数えた |
数え方が変われば数も変わります。この表は、どの数字がどの数え方から出たのかを一か所にまとめたものです。
写していないもの
まとめサイト、ニュース記事、事業者の解説ページ。この三つは出どころに使っていません。
二次情報を経由すると、条件や数え方が落ちることがあります。「○○が義務化された」という一文だけを写すと、どの品目に、どの範囲でかかる義務なのかが分からなくなります。
条文には、括弧の中に条件が書かれていることが多くあります。「浴槽蓋に限る」「湯を入れるものに限る」「フィルムの厚さが〇・〇五ミリメートル以下」。こうした条件は、二次情報ではまず落ちます。
このサイトが写したのは、e-Gov法令検索が公開している条文データと、消費者庁が自分で出している一覧表だけです。
確かめ方
e-Gov法令検索は、法令名で検索すると条文の全文が読めます。別表も同じページに載っています。
消費者庁の一覧表は、「家庭用品品質表示法」のページから「製品別品質表示の手引き」へ進むと、四つの区分それぞれの一覧表に行けます。
このサイトに書いてある数字が合っているかどうかは、その二か所を見れば確かめられます。確かめた結果が違っていたら、条文と一覧表のほうが正しいものとして扱ってください。
読んだ日を書いている理由
法令には改正があり、告示にも改正があります。実際、繊維製品品質表示規程と雑貨工業品品質表示規程は、消費者庁のページに改正のお知らせが載っています。
だからこのサイトでは、条文と一覧表を「いつ読んだか」を注記に書いています。書いた内容が古くなったかどうかを、読む人の側で判断できるようにするためです。
日付だけを新しくして中身をそのままにする、ということはしません。中身を読み直したときにだけ、日付を書き換えます。
このページに並べた出どころは、どれも国の機関が自分で公開しているものです。有料の資料や、閲覧に登録が要る資料は使っていません。