A PERMANENT EXHIBITION OF EVERYDAY LABELS
裏の細かい文字は、決められて書かれています。
洗剤のボトル
雑貨工業品
タオル
繊維製品
保存容器
合成樹脂加工品
電気ポット
電気機械器具
ティシュ
雑貨工業品
洋傘
雑貨工業品
まな板
合成樹脂加工品
歯ブラシ
雑貨工業品
八つとも、家庭用品品質表示法施行令の別表に名前が載っている品物です。線が太い四つは、この常設展が第二室から第五室で開ける区分に当たります。
洗剤のボトル、タオルのタグ、保存容器の底、電気ポットの側面。そこに並ぶ文字の多くは、家庭用品品質表示法と、その下の政令・告示が決めた項目です。この常設展は、その中身だけを、条文と消費者庁の表から写して並べる場所です。
この記事は広告を含みません。ページの中に広告の枠はありますが、提携先が決まるまで空欄にしています。本文で商品名や事業者名をすすめることはしません。
この常設展がしていること
商品をすすめません。順位も付けません。決まりが「何を書けと言っているか」だけを、出どころつきで並べます。
売り場で商品を裏返したとき、そこに書いてある文字は、メーカーが自由に選んで書いたもののように見えます。けれども実際には、品目ごとに「これを書くこと」と決められた項目が先にあって、そのうえで書き方まで縛られています。
その決まりの名前が家庭用品品質表示法です。昭和三十七年の法律で、第1条は目的を「家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護すること」と書いています。
ここでは、その法律と、下にぶら下がっている政令・告示を、読んだ順にそのまま並べます。書き手の感想は入れません。数字を出すときは、どこを何と数えたのかを同じ場所に書きます。
出どころ:家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)。e-Gov法令検索の条文から写しました。
展示しているのは四つの区分です
法律が対象にしているのは、身のまわりの品物すべてではありません。第2条第1項は、繊維製品・合成樹脂加工品・電気機械器具・雑貨工業品の四つに区切っています。
そのうえで、「購入に際し品質を識別することが著しく困難」で、かつ識別が特に必要と認められるものを、政令で指定すると書いています。
見ただけでは中身が分からない品物だけを選んで、文字で補わせる。これがこの法律の考え方です。だから、見れば分かるものは対象から外れています。
棒の長さは、家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表の小項目を数えた数に正比例させています。最大の20項目を100%としました。1項目あたり5.00%。合計40項目。色を置いているのは、いちばん数が多い区分ひとつだけです。
四つの区分の下に、政令の別表が具体的な品目を並べています。小項目を数えると、繊維製品が3、合成樹脂加工品が5、電気機械器具が12、雑貨工業品が20で、合わせて40になります。
出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。
数字の出し方について
このサイトで出す数字には、必ず「何を、どう数えたか」を同じ場所に書きます。同じ法律でも、消費者庁の一覧表の品目数と、政令の別表の小項目の数は一致しません。数え方が違えば答えも変わるからです。
たとえば「40」という数字は、政令の別表で(一)(二)と番号が振られた小項目を数えた数です。一覧表の品目数として持ち出すと、別の数字と食い違います。
条文の引用は、e-Gov法令検索が公開している条文XMLから写しています。要約するときは、要約であることが分かる書き方にしています。
展示室は八つあります
展示室は八つあります。上から順に見ても、気になる部屋だけを見ても、どちらでも読めます。
四つの区分と、決まりが降りてくる順番
家庭用品品質表示法が対象にしているのは四つの区分だけです。法律・政令・告示の三段が、それぞれ何を決めているのかを並べます。
ROOM 02繊維の部屋:組成と、洗い方と、名乗り
繊維製品の表示欄は四つです。品目によって、そのうちいくつが求められるかが変わります。
ROOM 03合成樹脂の部屋:耐熱温度は、なぜ品目で入れ替わるのか
皿・まな板・製氷用器具・水筒。同じ台所の道具でも、求められる表示事項が入れ替わります。
ROOM 04電気の部屋:項目が3つの品目と、10ある品目
電気ポットは3項目、ジャー炊飯器は10項目。同じ台所の家電でも、求められる表示事項の数が3倍以上違います。
ROOM 05雑貨の部屋:液性という一語
漂白剤には「液性」という欄があります。塗料には11項目。雑貨工業品は、区分の中でいちばん品目の幅が広い場所です。
ROOM 06洗濯表示の部屋:基本記号は5個しかない
洗濯表示の記号は多く見えますが、基本記号は5個です。残りは付加記号の組み合わせでできています。
ROOM 07表示者名の部屋:名乗りと、その先にあるもの
表示者名は、四つの区分すべてに共通して出てくる欄です。表示がないとき何が起きるのかも、条文に書かれています。
ROOM 08余白の部屋:書いていないことの読み方
表示に書いていないことには、二つの意味があります。書く義務がないのか、それとも書くべきなのに書いていないのか。
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