合成樹脂の部屋:耐熱温度は、なぜ品目で入れ替わるのか
保存容器の底に書いてある「耐熱温度」は、どの品目にも付いているわけではありません。品目ごとに、必要な項目が入れ替わります。
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八つの欄があります
原料樹脂、耐熱温度、耐冷温度、寸法、容量、枚数、取扱い上の注意、表示者名及び連絡先。合成樹脂加工品の一覧表は、この八つでできています。
消費者庁が公表している「合成樹脂加工品一覧表」の横の欄は八つです。そのうち、すべての品目に付いているのは原料樹脂と表示者名及び連絡先です。取扱い上の注意も、ほとんどの品目に付いています。
残りの五つ、耐熱温度・耐冷温度・寸法・容量・枚数は、品目によって付いたり付かなかったりします。ここが、この区分でいちばん読み違えやすいところです。
原料樹脂の欄には、ポリプロピレンやポリエチレンといった樹脂の名前が入ります。一覧表とは別に「原料樹脂の種類と原料樹脂の種類を示す用語」という表があり、書いてよい用語がそこで決まっています。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
四つのケースを開けてみます
皿・椀・コップ・弁当箱のような、容量表示を必要としない容器は、原料樹脂・耐熱温度・取扱い上の注意・表示者名及び連絡先の四つです。
皿・椀・コップ・弁当箱
- 原料樹脂
- 耐熱温度
- 取扱い上の注意
- 表示者名及び連絡先
まな板
- 原料樹脂
- 耐熱温度
- 寸法
- 取扱い上の注意
- 表示者名及び連絡先
製氷用器具
- 原料樹脂
- 耐冷温度
- 取扱い上の注意
- 表示者名及び連絡先
水筒
- 原料樹脂
- 耐熱温度
- 容量
- 取扱い上の注意
- 表示者名及び連絡先
出どころ=消費者庁「合成樹脂加工品一覧表」。同じ台所の道具でも、まな板には寸法、製氷用器具には耐冷温度、水筒には容量が加わります。ケースの大きさは同じにしてあります(中身の数を大きさで比べる図ではありません)。
まな板になると、ここに寸法が加わります。製氷用器具では耐熱温度が消えて、代わりに耐冷温度が入ります。水筒では耐熱温度が残ったまま、容量が加わります。
入れ替わり方には理由が読み取れます。製氷用器具は凍らせて使う道具なので、高い温度に耐えるかどうかより、低い温度で割れないかどうかが問題になります。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
容量が要る品目と、要らない品目
一覧表は、食事用・食卓用・台所用の器具を、台所用容器等/皿等/まな板/製氷用器具/その他のもの、の五つに割っています。そして容量の欄に○が付いているのは、台所用容器等だけです。
皿等の行には「椀、皿、コップ、食品用シール容器、弁当箱、ざる、箸立て、パンケース等の容量表示を必要としない容器」と、括弧の中で定義が書かれています。容量が要らない品目を、名前ではなく性質でまとめているということです。
水筒には容量が付きます。たらいとバケツには寸法が付きます。どれも、その道具を使うときに「いくつ入るか」「どれくらいの大きさか」が見ただけでは分からないから、という説明で読めます。
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出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
括弧の中に条件が入っている
一覧表の○には、括弧つきのものがあります。括弧を読み落とすと、要求されていない品目にまで要求があるように見えます。
浴室用の器具の行では、耐熱温度と寸法の○に「浴槽蓋に限る」と括弧が付いています。浴室用の器具すべてに耐熱温度が要るわけではなく、浴槽蓋だけです。
湯たんぽの行では、容量の○に「湯を入れるものに限る」と付いています。湯を入れないタイプのものは、容量の欄が空きます。
政令の別表の側にも、同じ形の括弧があります。ポリエチレンフィルム製の袋は「フィルムの厚さが〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が百枚未満のものに限る」と条件が付いています。
出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。 出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。
この部屋で分かったこと
合成樹脂加工品の欄は八つで、すべての品目に付くのは原料樹脂と表示者名及び連絡先です。
耐熱温度と耐冷温度は入れ替わることがあり、両方が付く品目は一覧表の中では見当たりません。
○の横の括弧には条件が入っています。括弧まで読まないと、要求の範囲を広く取り違えます。
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出どころ:消費者庁「家庭用品品質表示法/製品別品質表示の手引き」の各一覧表(2026年8月29日に読みました)。
出どころ:家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表。e-Gov法令検索の条文から写しました。